【令和3年度】相談支援専門員が知っておきたい【報酬改定】

相談支援専門員

相談支援専門員が知っておきたい制度として

令和3年度4月から障害福祉サービスの報酬改定が行われます。

〇報酬改定とは数年に一回(前回は平成30年)制度の見直しを行うことになります。今回の改定で今までにないものとしてコロナ禍や台風の災害などがあったため災害対策やコロナ禍における会議のICT活用など社会情勢を反映したものもあります。

〇相談支援の改定のポイント

1、特定事業所加算から機能強化型サービス利用支援費へ

⇒ひとり事業所でも事業所運営ができるためにと他事業所と連携した運営ができるようになった。

2,集中支援加算で評価される支援が増える

① 障害福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅
等(障害児の場合は居宅に限る。)を訪問し、利用者及び家族との面接を月
に2回以上実施した場合
② 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会
議を開催した場合
③ 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校
又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した
場合

3, 利用者の個別性も踏まえてモニタリング頻度を決定すること等の周知徹底

市役所の支給関係の役割の方よろしくお願いします。

例えば、居宅介護のみ使っている相談者のモニタリング頻度が既定路線で「この方は3か月ですね」と当たり前のように支給されることに納得できなかったですが明示されたことで市役所の方と交渉がしやすくなります。

 

以下 全体的な重要ポイント

(1)障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相
談支援を提供するための報酬体系の見直し等
○ 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援のために、
地域における生活の場である共同生活援助について、重度化・高齢化に対応
するための報酬等の見直しを行うとともに、生活介護等における重度障害者
への支援の評価を行う。
○ 障害者が地域で安心して一人暮らしを継続できるよう、自立生活援助の整
備促進のための見直しを行うとともに、障害者の重度化・高齢化や親亡き後
を見据え、地域生活を支えるために整備を進めている地域生活支援拠点等の
機能の充実を図る。
○ 相談支援を担う人材の養成と地域の体制整備による質の高い相談支援を
提供するための報酬体系の見直しを行う。
(2)効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応
○ 障害者の希望や能力、適性に応じた効果的な就労支援に向けて、就労系サ
ービスについて、前回改定で導入した実績に応じた報酬体系の更なる見直し
を行うとともに、支援効果を高める取組の評価や多様な就労支援ニーズへの
対応等行う。
○ 在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに応じるため、短期入所に
おいて、医療的ケアを要する者などの受入体制の強化を図るとともに、日中
活動支援の充実を図る。
○ 施設入所支援、訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細かな対
応を評価する。
(3)医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
○ 医療技術の進歩等を背景として、人工呼吸器等の使用、たんの吸引などの
医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)の支援について、前回改定で導
入した医療的ケア児に係る判定基準を見直すとともに、児童発達支援及び放
課後等デイサービスの基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定すること
等を通じて、医療的ケア児が地域において必要な支援を受けやすくなるよう
サービス提供体制を強化する。
○ 放課後等デイサービスの基本報酬について、区分1・区分2の体系を廃止
する。
○ 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、ケアニーズの高い障害
児の支援や専門職による支援などを評価する報酬体系に見直すとともに、支
援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行う。
○ 障害児入所施設について、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」によ
る提言などを踏まえ、人員基準の見直し、小規模グループケアやソーシャル
ワーカーの配置等を推進する。
(4)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
○ 精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをするこ
とができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の
助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケア
システム」の構築を推進する観点から、 障害福祉サービス等報酬において、
地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価する。
(5)感染症や災害への対応力の強化等
○ 障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なも
のであり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じなが
ら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発
生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運
営基準について必要な見直しを行う。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害福祉サービス等の
臨時的な取扱いについて、感染症や災害の発生時も含めた支援の継続を見据
えて、就労系サービスにおける在宅でのサービス利用や報酬上の加算の算定
に必要な定期的な会議の開催等に係るICT等の活用等について、平時にお
いても可能な取扱いとする。
(6)障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための
報酬等の見直し
○ 障害福祉サービス等において利用者数・事業所数が大幅に増加しているサ
ービスも見られるなど、その状況が変化する中で、制度の持続可能性を確保
しつつ適切なサービス提供ができるよう、サービス提供を行う施設・事業所
の実態等を踏まえた上で、報酬・基準等の見直しを行う。
○ 障害福祉サービス等の現場の人材確保・ICTの活用による業務効率化を
図るための報酬・基準等の見直しを行う。

●療養介護の対象者内容が変更になっていたことも注目してほしいです。

■ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする身体・知的障害者
① 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者
② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の者
■ 平成24年3月31日において現に重症心身障害児施設又は指定医療機関に入院している者であって、平成24年4月1日以降療養介護を利用する者
変更↓
・(1)障害者支援施設での受け入れが困難な障害支援区分5以上の者であって、(a)高度な医療的ケアを必要とする者(b)強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者(c)遷延性意識障害で医療的ケアを必要とする者のほか・(2)これらに準じる状態と市町村が認めた者を療養介護の対象者として明文化する。

まとめ

今回の改定で思うことは、重度障害、医療的ケアのある方への支援に対しての評価が増えたと思います。またコロナや災害・虐待などの社会情勢が大きく反映した内容と思います。

詳細はQAなどが出てくる中で分かりやすくなると思いますが相談支援専門員として相談支援の部分だけではなく就労や共同生活介護、居宅介護などの改定なども確認していただくことがサービス調整をする中で重要な情報になります。

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